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【ミニクイズ】出生時育児休業給付金

出生時育児休業は、子の出生日から起算して【 A 】を経過する日の翌日までの期間内に【 B 】を限度に、【 C 】までの分割取得が可能である。
① A:6週間 B:3週間 C:2回
② A:6週間 B:3週間 C:3回
③ A:8週間 B:4週間 C:2回

④ A:8週間 B:4週間 C:3回

【正解】
正解は「③ A:8週間 B:4週間 C:2回


雇用保険の被保険者の方が、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得して、一定の条件を満たす場合、出生時育児休業給付金が支給されます。
産後パパ育休(出生時育児休業)の詳細はこちらから(厚生労働省のページにジャンプします)。


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2023年01月28日 22:57