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労働基準法における基本7原則(第1条労働条件の原則)

労働基準法において基本原則は以下の7つであり、これらは「労働憲章」と呼ばれています。

労働条件の原則(第1条)
労使対等の原則(第2条)
均等待遇(第3条)
男女同一賃金の原則(第4条)
強制労働の禁止(第5条)
中間搾取の排除(第6条)
公民権行使の保障(第7条)

第1条 労働条件の原則
① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

①は憲法第25条第1項よにり保障されている生存権の理念に基づいて、健康で文化的な人間しとて価値のある生活を営む必要を満たべすき労働条件を保障すこるとを宣言しているものです。
②は労働時間などの労働条件の基準が、法律しとて許容するこのとできる最低基準、つまりあくまでも合法的な最低の水準にすぎなこいとを明確にしていて、この最低基準を理由しとて労働条件を低下させこるとを禁止し、その向上を図るように努めこるとを労働関係の当事者に義務づけているものです。
2022年08月20日 21:09