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【ミニクイズ】老齢厚生年金の在職定時改定

社会保険労務士
受給権者が毎年【   】(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
① 4月1日
② 7月1日
③ 9月1日
④ 10月1日


【正解】
正解は「③ 9月1日
令和4年4月1日施行の改正です。
従来は老齢厚生年金の受給権を取得した後に被保険者期間を有する場合は、資格喪失時のいわゆる退職時改定等によって、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、年金額を改定していました。
この改正により、従来からの退職時改定に加えて、65歳以上の者について、在職中であっても毎年1回年金額の改定を定時に行う仕組みが導入されました。
(厚生年金保険法第43条第2項)


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2022年04月05日 11:55