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【ミニクイズ】特例高年齢被保険者となるための要件

社会保険労務士
次の1~3のいずれにも該当する者(複数の事業主に雇用される65 歳以上の者)は、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。
1.二以上の事業主の適用事業に雇用される65 歳以上の者であること。
2.一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
3.二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が【   】以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。

① 3時間
② 5時間
③ 7時間
④ 10時間


【正解】
正解は「② 5時間
雇用保険法において1週間の所定労働時間が20時間未満である者は適用除外者とされていますが、上記1~3のいずれにも該当する複数の事業主に雇用される65歳以上の者は、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができます。
(雇用保険法第37の5)


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2022年02月28日 20:47