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【ミニクイズ】特定受給資格者に該当する要件

社会保険労務士
雇用保険法において、週休2日制を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(概ね【   】以上)毎週において休日が1日しか取れなかったため離職した受給資格者は、特定受給資格者に該当する。
① 1か月
② 2か月
③ 3か月
④ 6か月

【正解】
正解は「① 1か月
(行政手引50305)


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2022年02月22日 12:51