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【ミニクイズ】障害者である労働者を解雇する場合

社会保険労務士
障害者雇用促進法によると、事業主は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならないとされている。
① 〇
② ×

【正解】
正解は「② ×
公共職業安定所長に届け出は、労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合、及び、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合は除かれています。
(障害者雇用促進法施行規則第41条)


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2022年02月19日 21:29