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【ミニクイズ】一部請負給の場合の賃金の保障

社会保険労務士
労働基準法第27条では「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めているが、その趣旨は、全額請負給に対しての保障給のみならず、一部請負給(請負給と月給等の固定給が併給されている場合)についても、その請負給部分について保障すべきものであるが、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額の概ね【   】程度以上を占めている場合には、本条のいわゆる「請負制で使用する」場合に該当しないと解される。
① 5割
② 6割
③ 7割
④ 8割

【正解】
正解は「② 6割

(基発150号)

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2022年02月04日 00:34