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【ミニクイズ】制裁として賞与から減額する場合

社会保険労務士
制裁として賞与から減額する場合、労働基準法第91条に定める減給の制裁に該当するので、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賞与額の10分の1を超えてはならない。
① 〇
② ×

【正解】
正解は「① 〇

(昭和 63.3.14基発 150号)

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2022年01月28日 00:00