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【ミニクイズ】育児等に必要な時間を確保できるような配慮

社会保険労務士
使用者は、いわゆるフレックスタイム制、により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないとされている。
① 〇
② ×

【正解】
正解は「② ×
「1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制」により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない、とされています。

(労働基準法施行規則第12条の6)

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2022年01月27日 13:24