【ミニクイズ】偽りその他不正の手段により特別支給金の支給を受けた場合
労働者災害補償保険法において、偽りその他不正の手段により特別支給金の支給を受けた者があるときは、労災保険法の規定により、政府は、その支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
① 〇
② ×
【正解】
正解は「② ×」
特別支給金については、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者に対する費用徴収を定めた労働者災害補償保険法第12条の3の規定は準用されていないため、労災保険法の規定により、政府は、その特別支給金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することはできないことになります。
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2021年12月28日 15:23