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【ミニクイズ】国民年金事務組合への事務の委託

社会保険労務士
国民年金事務組合は、当該国民年金事務組合の構成員である第1号被保険者の委託を受けて、当該第1号被保険者に係る資格の取得や喪失に関する届出をすることができるが、当該委託を受けようとするときは【   】の認可を受けなければならない。
① 市町村長
② 都道府県知事
③ 厚生労働大臣
④ 総務大臣


【正解】
正解は「③ 厚生労働大臣

(国民年金法第109条)
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2021年12月17日 13:21