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【ミニクイズ】報酬と傷病手当金との差額

労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は、厚生年金保険法に規定する報酬に含まれない。
① 〇
② ×

    

【正解】
正解は「② ×
労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、これは事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養中の報酬の一部を支給して生活を保障しようとするものであって、当該見舞金は報酬に含まれます。

(保文発6737号)

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2021年12月13日 22:38