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【ミニクイズ】振動障害者社会復帰援護金

振動障害者社会復帰援護金の支給額は、休業給付基礎日額に、次に掲げる者の区分に応じそれぞれに定める日数を乗じて得た額とされる。
ただし、当該金額が300万円を超える場合には300万円とされる。
疾病が治った日において65歳以上の者・・・【 A 】
疾病が治った日において65歳未満の者・・・【 B 】

① A:100日 B:200日
② A:120日 B:200日
③ A:100日 B:220日
④ A:120日 B:220日

【正解】
正解は「② A:120日 B:200日

(労働者災害補償保険法施行規則第30条第1項)

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 社会保険労務士
 
2021年12月10日 21:14