アクチュアリー試験の個別指導講座ならアクチュアリー・ゼミナール

アクチュアリー試験などの金融系資格の授業をご提供しております。

ホームブログページ ≫ 【ミニクイズ】議事を開くこと等の条件 ≫

【ミニクイズ】議事を開くこと等の条件

健康保険組合の組合会の議長は、理事長をもって充てるものとされており、組合会議員の定数(健康保険法施行令第11条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の【   】が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
① 半数以上
② 過半数
③ 3分の2以上
④ 4分の3以上

【正解】
正解は「① 半数以上

(健康保険法施行令第9条)

社会保険労務士(社労士)試験対策クイズのページ | Facebook

社会保険労務士

 
 
2021年12月09日 20:37