【ミニクイズ】附属寄宿舎の設置等の届出
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手【 】前までに、行政官庁に届け出なければならない。① 10日
② 14日
③ 20日
④ 30日
【正解】
正解は「② 14日」
(法96条の2第1項)
2021年12月09日 11:41
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