【ミニクイズ】賃金の差別的取扱
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定があって、現実に男女差別待遇の事実がない場合においても、性別による賃金の差別的取扱いを禁止している労働基準法第4条違反となる。① 〇
② ×
【正解】
正解は「② ×」
就業規則に労働基準法第4条違反の規定があるが現実には行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その規定は無効でありますが、同条違反とはなりません。
(基発648号)
2021年12月08日 19:59