【ミニクイズ】過労死認定基準における複数業務要因災害
過労死認定基準における複数業務要因災害の場合の二以上の事業の業務による過重負荷の有無の判断について、「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に関し、業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価する。① 〇
② ×
【正解】
正解は「② ×」
過労死認定基準における複数業務要因災害の場合の二以上の事業の業務による過重負荷の有無の判断について、「異常な出来事」が認められる場合にはーの事業における業務災害に該当すると考えられることから、一般的には異なる事業における負荷を合わせて評価することはないものと考えられます。
(基発0821第3号)
2021年12月06日 11:58