【ミニクイズ】国民年金原簿の訂正
厚生労働大臣は、国民年金法第14条の2第1項の規定による請求に係る国民年金原簿の訂正に関する[ A ]を定めなければならず、当該[ A ]を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保障審議会に[ B ]なければならない。① A:方針 B:諮問し
② A:指針 B:諮問し
③ A:方針 B:議を経
④ A:指針 B:議を経
【正解】
正解は「① A:方針 B:諮問し」
(法14条の3)
2021年12月05日 15:02