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【ミニクイズ】国民年金原簿の訂正

厚生労働大臣は、国民年金法第14条の2第1項の規定による請求に係る国民年金原簿の訂正に関する[ A ]を定めなければならず、当該[ A ]を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保障審議会に[ B ]なければならない。
① A:方針 B:諮問し
② A:指針 B:諮問し
③ A:方針 B:議を経

④ A:指針 B:議を経


【正解】
正解は「① A:方針 B:諮問し

(法14条の3)

 
 
2021年12月05日 15:02