【ミニクイズ】高度プロ再決議で決議内容が変更されず同内容だった場合
労使委員会による高度プロフェッショナル制度に係る決議について、決議内容の変更のため再決議する場合、再度、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があるが、再決議で決議内容が変更されず同内容だった場合、再度、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。① 〇
② ×
【正解】
正解は「② ×」
決議の届出が高度プロフェッショナル制度の効力の発生要件であることから、再決議をして決議内容が変更された場合や再決議で決議内容が変更されず同内容だった場合にも、当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出なければ、当該決議に基づく高度プロフェッショナル制度の効力が発生しないこととなります。
(基発 0712 第2号)
2021年12月05日 11:36